<相模原市ゴルフ協会 規約>

相模原市ゴルフ協会規約

 
<名称>
第1条|本会は相模原市ゴルフ協会と称す。

<目的>
第2条|本会は相模原市アマチュアゴルフ競技の健全な発展及び普及に努め、もって市民の体力向上と交流に寄与することを目的とする。


<事務局>
第3条|本会の事務局は、相模原市内に置く
 
<事業>
第4条|本会は前項の目的達成の為、次の事業を行う。
①各種ゴルフ大会、競技会の開催
②ゴルフに関する研究
③(公財)スポーツ協会加盟団体としての事業
④県ゴルフ協会傘下団体としての事業
⑤その他、目的達成い必要な事業
 
<構成>
第5条|本会は、相模原市在住者又は在勤者で、本会に登録し、規約等遵守し、かつ会費納入の遅延なき者をもって構成する。
 
<役員>
第6条|本会は、次の役員を置く
・会長  |1名
・副会長 |若干名
・理事長 |1名
・副理事長|若干名
・事務局長|1名
・理事  |25名
・会計  |1名
・監査  |1名
 
<役員の選任>
第7条|本会の役員は次の各号の定めるところにより選任する。
①会長・副会長は、理事長が理事の中から推薦する5名以上、7名以下の選考委員会により選出し総会で承認を得て就任する。
②理事長・副理事長・会計は、理事の互選により選出し、会長が任命する。
③理事は、会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・会計は役職上自動選任される。
④事務局長は、理事の中から理事長が推薦し、会長が任命する。
⑤競技委員は、理事長の指名により選任する。
⑥監査は、理事会で選任する。
⑦本会に、顧問及び名誉会長、相談役を置くことが出来る。
 
<役員の職務>
第8条|本会の役員の職務は次の各号に定める。
①会長は、本会を代表し、会務を統括する。
②副会長は、会長を補佐し、会長がが欠けた時は職務を代行する。
③理事長は、会長の命を受けて、理事会、各委員会を統括し運営に当たる。
④会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、会計で執行役員会組織し、本会の緊急重要問題を審議する。
⑤理事は、理事会を構成し、本会の運営に関して審議する。
 
<役員の任期>
第9条|役員の任期は、1期2年とする、ただし再任は妨げない。
 
<役員の補充>
第10条|役員に欠員が生じた場合は、理事会で補充するこ事ができる。ただし、任期は前任者の残存期間とする。
 
<総会>
第11条|総会は、年1度開催する。ただし理事会総会をもってこれにかえる事ができる。また総会の議長は原則として会長が就任する。決議事項は出席者の過半数をもって議決する。
 
<理事会の開催>
第12条|理事会は、理事の2分の1以上の出席が無ければ開催出来ない。
第13条|理事会は、年1度の総会の他、会長が必要と認めた時、又は理事の2分の1以上から請求が有った時に開催する。
 
<理事の機能>
第14条|理事会は、この規約の別に定めるもののほか,本会の運営に関する重要な事項を決議する。
 
<専門委員会>
第15条|本会は、理事会が必要と認めた場合は専門委員会を儲ける事が出来る。
 
<経費>
第16条|経費は次の各号に定める。
①本会の経費は、会費、助成金、協賛金、大会参加費及びその他の収入をもって充てる。
②年会費は、5,000円とし、毎年度会員届出指定口座から、自動引き落としとする。
 
<会計年度>
第17条|会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
 
<その他>
第18条|その他必要となる事項は次の事項に定める。
①この規約は、総会の承認を得て変更する事ができる。
②この規約の施行はに必要なその他事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。
③本規約は、平成28年1月1日より施行する。
 
 
 
 


相模原市ゴルフ協会 事務局

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tel / fax|042-751-4110